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「外壁タイル等の全面打診等による調査について(勧告)」の文書が届いたら?

建物の定期調査報告書を提出後に、「建築物の外壁タイル面等の全面打診等による調査に
ついて(勧告)」という文書が県より届くことがあります。
これは建築基準法で定められた期間内に外壁調査を実施していない場合に届くものです。

乾式以外の方法で仕上げられた外壁タイルを使った建物は10年に一度、外壁全面を調査し
なければいけないこととなっています。万が一、頭上から10㎝くらいのタイルが落ちてきて
事故が発生した場合は建物の所有者は責任を負いますので、調査は必要不可欠です。
なぜなら、タイルの浮きや剥離は目視では分からないからです。



調査方法は大きく2つあり、1つは足場を組んで外壁をテストハンマー等で叩く方法と、
もう1つは赤外線サーモグラフィカメラを使用して外壁の劣化を調べる方法です。

当社は赤外線サーモグラフィで外壁調査をする専門会社になります。
赤外線サーモグラフィ調査と手の届く範囲の打診調査を併用するスタイルで信頼度の高い調査
となっており、茨城県内外で多くの赤外線サーモグラフィ外壁調査を手掛けております。

当社の赤外線外壁調査は、調査期間が1~2日間と短く、比較的静かに調査が行われ、
また調査員は礼儀正しく女性も含まれますので、老人ホームや介護施設、病院、ホテル、
学校、公民館などでは大変高評価をいただいております。

外壁タイル調査をお悩みのお客様はぜひお気軽にお問合せ画面または電話、メールにてご相談ください。
日中電話がとれないこともありますが翌日までにはご連絡いたしますのでご安心ください。



アイ・アール株式会社

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